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トップページ融資・補助金>産業活性化推進支援策


新技術・新製品の保護や研究開発等を奨励し、市内産業の活性化及び振興を図るため、産業財産権を出願する市内中小企業者等を対象に、経費の一部を補助します。
 1.対象者
市内にて事業活動を営んでいる中小企業者・事業協同組合・特定非営利活動法人・法人でない組合及び団体・個人事業者等です。

 2.対象経費
補助の対象となるのは、特許権・実用新案権・意匠権・商標権に係る、出願・審査請求・登録(初回分のみ)に要する経費です。

 3.補助内容
補助対象経費の1/2以内(千円未満は切捨て)で、10万円を限度に補助します。また、事業者ごとに、年度に1件までです。

 4.申請書提出期間
補助対象経費の支払後30日以内に、提出書類を越谷市役所産業支援課までご持参ください。(なお、件数に限りがございますので、提出される前に産業支援課まで、お問合せください。)

 5.提出書類
越谷市産業財産権取得費補助金交付申請書と添付書類(申請者概要、補助事業概要・効果、補助対象経費の領収書)
※申請書は、産業支援課窓口にて配布しています。また、当ホームページからもダウンロードできます。
交付申請書(Word形式)

 6.申請から補助までのスケジュール

  申請 申請書の提出期間は、補助対象経費の支払後30日以内です。
   
  補助金交付決定 補助金交付の決定通知をします。
   
  補助金交付請求 越谷市産業財産権取得費補助金交付請求書を提出します。
   
  補助金の振込 口座振込にて、補助金を交付します。


このページに関するお問い合わせは
越谷市役所 産業支援課
〒343−0023 越谷市東越谷1−5−6 越谷市産業雇用支援センター3階(ステップワークこしがや)
TEL:048−967−4680 / FAX:048−967−4690

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